実務編
実務編
- 30.役員に関する変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?
- 法人は、役員の氏名もしくは住所に変更があった場合、または新たに役員が就任した場合には、遅滞なく定められた書類を所轄庁に提出しなければなりません。
役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名の場合です。
役員の任期が満了した場合、辞任・新任による変更がない場合でも、登記と所轄庁への届出を行う必要がありますので注意が必要です。
法人の役員には理事と監事があり、理事の中から理事長(代表理事等)が選任されています。
どの役員に関する変更であるかによって必要な手続きが変わります。
役員や定款規定の違い 登記 所轄庁への届出 理事 理事長など特定の理事のみが法人を
代表することを定めている法人法人の代表権者に関する変更
(理事としての変更はなし)必要 任意の様式による届出 理事に関する変更 不要 所定の書類による届出(*1) 上記以外の法人 理事長(代表理事等)の変更
(理事としての変更はなし)不要(*2) 任意の様式による届出 上記以外の理事に関する変更 必要 所定の書類による届出(*1) 監事に関する変更 不要 所定の書類による届出(*1) - 31.法人の設立手続きや事業報告書などの書類はどこに提出するのですか?
- 福島県では法人の認証手続きなどについて、権限を委譲している市や町があります。 権限委譲を受けている市・町のみに事務所をおく法人の場合はその市・町が書類の提出先になります。提出先は以下の通りです。
■福島市のみに事務所を置く法人
福島市市民協働課/〒960-8601 福島市五老内町3番1号 TEL:024-525-3731 FAX:024-536-9828
■会津若松市のみに事務所を置く法人
会津若松市企画調整課 協働・男女参画室/〒965-8601(宛先住所不要) TEL:0242-39-1405 FAX:0242-39-1400
■郡山市のみに事務所を置く法人
郡山市 市民・NPO 活動推進課/〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 TEL:024-924-3471 FAX:024-931-5186
■いわき市のみに事務所を置く法人
いわき市地域振興課/〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 TEL:0246-22-7414 FAX:0246-22-7609
■白河市のみに事務所を置く法人
白河市生活環境課/〒961-8602 白河市八幡小路7番地1 TEL:0248-22-1111 FAX:0248-27-0775
■二本松市のみに事務所を置く法人
二本松市企画財政課/〒964-8601 二本松市金色403番地1 TEL:0243-24-7120 FAX:0243-22-7023
■伊達市のみに事務所を置く法人
伊達市市民協働課/〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地 TEL:024-575-1177 FAX:024-576-7199
■会津坂下町のみに事務所を置く法人
会津坂下町政策企画班/〒969-6592 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662 TEL:0242-84-1504 FAX:0242-83-1361
■会津美里町のみに事務所を置く法人
会津美里町まちづくり政策課/〒969-6292 大沼郡会津美里町字宮北3163番地 TEL:0242-55-1171 FAX:0242-55-1199
□上記9市町以外の市町村に事務所を置く法人
□福島県内で2以上の市町村に事務所を置く法人
□福島県の他に、他都道府県にも事務所を置く法人で、主たる事務所を福島県に置く法人
福島県文化スポーツ局文化振興課/〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎11階) TEL:024-521-7179 FAX:024-521-5677 - 32.資産総額の登記が不要になり、貸借対照表の公告が必要になったのですか?
- 平成28年のNPO法改正によって、NPO法人は毎年度、貸借対照表を公告することとなり、公告方法を定款で定める必要があります。
公告の方法は、(1)官報に掲載、(2)日刊新聞紙に掲載、(3)電子公告(法人のHP等)、(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示があります。
法律が施行された平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、施行日より前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても施行日までに公告するか、施行日以後遅滞なく公告しなければなりません。
貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して公告する必要があります。
※法人は公告方法を定款で定めることとされており、現行の定款の規定と別の公告方法を選択する場合、定款変更が必要となります。 - 33.法人会計基準に準拠したパソコン会計ソフトはありますか?
- 2012年4月の法改正によって法人が作成する会計書類のうち、収支計算書が活動計算書に変更されました。 法人会計基準でその作成基準や様式が示されています。 2012年12月現在で、会計基準に準拠した会計ソフトが発売されていますので、導入することができます。 事業年度の途中で会計ソフトの導入が難しい場合、従来の会計ソフトで作成した収支計算書を活動計算書の基準に合わせる方法として、表計算ソフトを使用して組み換える方法があります。 法人会計基準協議会のホームページでは、その組み換えの方法や記入用のサンプルパターンがダウンロードできます。 法人会計基準協議会のホームページURL http://www.npokaikeikijun.jp/
- 34.15万円の備品を購入しました。どのように会計処理すれば良いですか?
- 法人会計基準では、「消耗品の購入等で少額のものは、実際に支払ったときに費用として計上することができる。」「購入した固定資産は、原則として当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。」と示されています。 そのうえで実務担当者のためのガイドライン19-1では、固定資産に計上する場合と消耗品費等の費用に計上する場合の考え方を説明しています。 具体的には 1.法人税法施行令の規定に従い、1個または1組の取得価額が10万円未満であれば消耗品費などの費用とし、10万円以上であれば什器備品などの固定資産として会計処理する。 2.固定資産を頻繁に購入、保有することがない法人などは、各法人の内部規程等で、金額的な判断基準を5万円などに引き下げても、あるいは20万円などに引き上げても、法人内部での適正な手続きによって決められた基準であれば、そのような基準も一般的には許容されると考えられる。と述べています。 このことから、法人税法上の収益事業を行っている法人は1を、収益事業を行っておらず、今後も行う見込みがない法人は2の方法を採用できると考えられます。 なお会計基準では、固定資産として計上する金額について「固定資産の取得価額は、購入の代価に、運送、据え付け等のための付随費用を加えた価額をいう。」と示されています。
- 35.減価償却について教えてください。
- 減価償却とは法人が計上した固定資産について、時間の経過などによって生じる価値の減少を会計上反映するための方法です。 これまで、法人の減価償却について明示した基準がありませんでしたが、法人会計基準で「貸借対照表に計上した固定資産のうち、 時の経過等により価値が減少するものは、減価償却の方法に基づき取得価額を減価償却費として各事業年度に配分しなければならない。」と減価償却の必要性が明確に示されました。 減価償却の対象となる資産は、建物や什器備品など時の経過などにより価値が減少するもので、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は対象ではありません。 減価償却費の計算方法としては定額法と定率法が多く採用されており、その基本的な計算式は次のとおりです。 ・定額法 減価償却費=取得価額×定額法の償却率 ・定率法 減価償却費=(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率 法人税の申告を行う法人の場合は、償却方法の届出を行わないと償却方法を選択できないことや、規定によって損金に算入できる減価償却費の限度額が定められていますので注意してください。
- 36.ホームページを開設していませんが、法人の情報を開示する方法はありますか?
- 内閣府が運営する法人ポータルサイトでは、2012年4月から法人がユーザー登録して団体情報を掲載できるようになりました。掲載する内容は事業活動の内容などの組織情報と直近の決算内容の財務情報です。
このほかにも下記の法人や助成財団が運営するデータベースサイトがあり、無償で情報開示することができます。
【情報開示に活用できるサイト】
■法人ポータルサイト
◇運営主体/内閣府
◇対象団体/法人
https://www.npo-homepage.go.jp/
■法人データベース・ヒロバ
◇運営主体/日本センター
◇対象団体/法人
http://www.npo-hiroba.or.jp/
■公益コミュニティサイト・CANPAN
◇運営主体/日本財団
◇対象団体/公益法人・法人・任意団体等社会的活動を行う団体
http://fields.canpan.info/organization/
■RT
◇運営主体/サポートセンター
◇対象団体/法人・市民活動団体等の非営利団体
http://www.nport.org/index.php?p=AccountPage