ふくしま地域活動団体サポートセンター

NPO強化による地域活性化事業「NPO活動推進事業」

認定NPO編

認定NPO編

24.認定NPO法人とはなに?
特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人は、まず所轄庁に申請書類を提出し、書類上の不備がなければ、次に一定期間公衆への縦覧という手続きを経て、最終的に所轄庁が認証の判断を行います。 認定NPO法人とは、これらの認証されたNPO法人のうち、税の優遇措置を受ける目的で、さらに一定の要件を満たすことにより、所轄庁から認定を受けた法人のことをいいます。 一定の要件とは9項目(Q27参照)ありますが、その中でもいかに一般市民の支持を集めているかを判定するPST(パブリック・サポート・テスト)のハードルが高いといわれてきました。 このハードルが高かったために、認定NPO法人が普及しにくかったともいわれ、たびたび緩和の方向で改定が加えられてきました。 2012年4月からも大きく改訂された法律が施行されています。
25.認定を取得するとどういう税制上の特典があるの?
認定を取得すると、それぞれに税の優遇措置が適用になります。 たとえば、認定NPO法人に寄附をすると、以下のような特典が受けられます。 ①寄附者個人は、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかが受けられます。 ②寄附法人は、損金算入限度額の枠が拡大します。 ③相続や遺贈により財産を取得した人が認定NPOへ寄附した場合、寄附した財産が相続税の課税対象から外れます。 ④認定NPO法人が収益事業で得た利益を非収益事業で特定非営利活動に係る事業に使用した場合、 この分を寄付金とみなし一定の範囲で損金として扱うことができます。
26.だれが認定するの?
これまでは、認定NPO法人に関しては、国税庁が認定機関でした。 2012年4月の改正で、認定機関が国税庁から都道府県・政令市へ移管されましたので、福島県の場合、認定機関は福島県ということになります。
27.認定を取得するためにクリアしなければならない要件とは?
認定を受けるために満たさなければならない必要な条件は、以下の9項目です。 ①PST(パブリック・サポート・テスト)をクリアしていること(Q28参照) ②活動のメインが共益的な活動でないこと ③組織運営及び経理が適正であること ④事業活動について一定の要件を満たしていること ⑤情報公開が適正であること ⑥事業報告書等を所轄庁に提出していること ⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと ⑧設立後1年を超えていること ⑨欠格事由のいずれにも該当しないこと
28.PST(パブリック・サポート・テスト)とは?
PSTとは、どれだけ多くの市民にささえられているかを計るための基準で、「相対値基準」と「絶対値基準」の2つがあり、いずれかの基準を満たす必要があります。
なお、都道府県や市区町村の条例によって個人住民税の寄附金控除の対象として個別指定を受けている場合は、PSTを満たしているものとして取り扱われます。

「相対値基準」
実績判定期間において、年3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること。
「絶対値基準」
実績判定期間において総収入金額に占める寄附金の割合が20%以上であること。
以下のような計算を行います。

■受け入れた寄附金総額 - □寄附金額から差し引くもの
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ≧ 20%
■活動計算書の総収入金額 - □総収入金額から差し引くもの

□ 総収入金額から差し引くもの
・国や地方公共団体からの補助金等
・資産売却による臨時収入
・1,000円未満の寄附金(同一者からの合計額)
・氏名又は名称が明らかでない寄附金 等
□ 寄附金額から差し引くもの
・同一者からの寄附金のうち「寄附金総額」の10%を超える額の合計(特定公益増進法人、認定NPO法人からの寄附金については50%)
・1,000円未満の寄附金(同一者からの合計額)
・氏名又は名称が明らかでない寄附金
※寄附金等収入額、経常収入金額の算出方法の詳細については、内閣府等のホームページでご確認ください。
29.仮認定制度とは?
仮認定制度とは、認定要件9項目(Q27参照)のなかで、まずPST以外の8つの要件を満たして仮認定を受け、 その日から3年間の有効期間の間に、優遇措置を受けながらPSTを満たすという制度です。 ただし、仮認定の場合の優遇措置は、以下の2項目に限定されます(Q25参照)。 ①寄附者個人は、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかが受けられます。 ②寄附法人は、損金算入限度額の枠が拡大します。 ちなみに、本認定は9つの要件をすべて満たすことが必要で、認定の日から5年間有効となります。

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