各種情報
「NPO法にかかる諸手続の一部変更について」のお知らせ
その他
組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月 21 日第 780 号)」の成立に伴い、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和 39 年政令第 29 号)」の一部が改正・施行されます。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
つきましては、令和4年9月 1 日以降の内閣府NPOホームページにおい
て、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」を別紙のとおり変更いたします。
別紙1_NPOホームページQ&Aの修正について
別紙2_特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について(令和4年9月1日以降)
別紙3_特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について【組合等登記令(R4.9.1_)】