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各種情報

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進についてのお知らせ

その他

内閣府よりマイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進についてお知らせです。以下内容です。

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1.マイナンバーカードのメリット拡大について
① 健康保険証として使えます。
令和3年 10 月 20 日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、
本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、
従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。
また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省 HP※1 で公開しております。
※1「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)

② 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
令和3年 10 月 21 日から、マイナポータル※2で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の閲覧が可能となり、
自身の健康管理に役立てることが可能となりました。
また、11 月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
※2 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
※3 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります 。

③ 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります。(年内開始予定)
新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、
表示可能となる予定です。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

01_「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
02_業界団体・個社等における取組事例集
03_「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
04-1_リーフレット(A3版_10月改訂)「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
04-2_リーフレット(A4版_10月改訂)「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
05_「健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!」
06_「新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります」

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