ふくしま地域活動団体サポートセンター

NPO強化による地域活性化事業「NPO活動推進事業」

ⅳ NPOと連携・協働

ⅳ NPOと連携・協働

17.連携・協働ってなんですか?
異なる主体が、対等の立場で、限定された問題・課題に対して、共通の認識を共有し、一定期間、連携して取り組むことをパートナーシップといいます。 パートナーシップは連携や協働とも呼ばれますが、市民相互、市民団体相互のパートナーシップを「連携」、NPOや市民と自治体とのパートナーシップを「協働」と区別するとわかりやすくなります。 社会的サービス供給の担い手として、行政は縮小かつ公平性の原則にしばられ、企業は収益性への特化を避けることができません。 NPOによる協働・連携の目的は、生活者ニーズの充足のために、行政や企業が単独では扱いにくい社会的サービスを提供することにあります。
18.NPOにとって協働することのメリットは?
行政と協働することはNPOにも多くのメリットをもたらします。 ①組織のミッションを効果的に実現することができます。 ②協働することによって活動の場や幅が広がります。 ③行政が持つ情報や調査力を活用できます。 ④委託費や助成金収入を得ることにより財政基盤が安定します。 ⑤NPOの持つ情報や知識を行政に公式に伝えることができるようになります。 ⑥行政との協働の実績を積み上げることで、団体の社会的な認知と信用が高まります。
19.協働や連携って具体的にはどうするの?
NPOと行政との協働の具体的なカタチとしては、 ①事業の共催、②実行委員会、協議会への参画、③定期的な情報交換、④政策提言、⑤事業の委託、⑥事業への後援などがあります。 また企業との連携において、企業側が提供できる社会的貢献の内容としては、 ①会員・準会員・賛助会員として登録、②労力・人材の提供、③活動資金の助成、④製品・物品の提供、⑤施設や機材等の利用に関する便宜の提供、⑥情報・知識の提供、⑦事業の委託・共催などがあります。 他のNPOや町内会などの地縁組織との連携についてもこれらに準じて考えることができます。 誰とどのように協働・連携するのかは、団体のミッションと活動目的、相手の事情によってさまざまです。 相手のあることですから、状況に応じて柔軟に対応しなければなりません。
20.協働のルールとは?
協働は、市民と行政という異なる主体の協力関係によって成り立つものです。 したがって、協働の取り組みを実際に行うにあたっては、両者の関係を円滑に保ち、十分な成果が得られるよう基本的な約束ごとが必要です。それは大きく3つの原則からなります。 自律の原則、対等の原則、補完の原則の3つです。 市民も行政も、これを協働の実践の基本原則(ルール)として十分に認識しておかなければなりません。
21.協働における自律の原則とは?
協働の担い手(主体)である市民各層・各団体と行政は、それぞれが独立した存在(組織)であり、それぞれの活動や運営を自己決定できるという意味で相互に自律した関係にあります。 協働するかどうかは、問題意識と目的に照らしてそれぞれが独自に意思決定することであり、協働はあくまでも自発性にもとづいて行われるべきものです。 一方が、他方の強制あるいは拒否しがたい誘導によって協力関係がつくられたとしても、それは本来の意味での協働とはいえません。
22.協働における対等の原則とは?
市民各層・各団体と行政は、互いに対等の関係にあります。 これをイコール・パートナーシップといいます。たとえ組織力や資金力に大きな差があったとしても、それは協働の実践において問題ではありません。 両者は、協働の目的と方法について対等の発言力をもっており、ともに主張すべきことは主張し、妥協すべきことは妥協しながら、協働という手段で事業を担っていく対等のパートナーです。 もし、両者の間に直接・間接の上下関係があり、一方が他方の支配を受けたり、一方が他方に対して物言えぬ状況にあったりする場合は協働とはいえません。
23.協働における補完の原則とは?
市民各層・各団体と行政には、人、資金、専門知識、情報、ノウハウ、ネットワークなどの点で、それぞれの特性と持ち味があり、また互いに不得手な部分もあります。 たとえ高度な専門性を備えていても、市民側は往々にして資金が不足していますし、公平性を原則とする行政は得てして小回りがききません。 協働は、お互いの長所を生かし、短所を補い合うことによって、それぞれの主体が単独では実現できないまちづくりやサービス水準の維持・向上を実現することに意味があります。協働の実践は、相手の特性を正しく理解し、お互いの違いを尊重し補い合うことから始まります。

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